中国・武漢で発生した新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況です。日本でも感染者が増えており、今後さらなる感染拡大も懸念されます。企業が対策を講じるうえで参考になる情報をいくつかご紹介します。
■新型肺炎を指定感染症に 政府が閣議決定
政府は、令和2年1月28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎(新型肺炎)について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定しました。
指定感染症になると、国は、患者の強制入院や就業制限、それに濃厚接触者の調査などを行うことができるようになります。
医療費は公費負担となります。
施行は2月7日からで、医療費の公費負担については1月28日から実施するということです。
指定感染症への指定は、平成26年(2014年)の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、5例目になるということです。
また、政府は、同時に、「検疫感染症」に指定することも閣議決定しました。
検疫所では、これまでは発熱の確認や自己申告の呼び掛けにとどまっていましたが、検疫感染症になると、感染が疑われる人に診察や検査を受けさせたり、消毒などを実施できるようになります。
■新型コロナウイルスに係る電話相談窓口を設置(厚労省)
厚生労働省から、今般の新型コロナウイルス関連肺炎の発生について、電話相談窓口を設置したとのお知らせがありました(令和2年1月28日の18時より設置)。
電話番号等は次のとおりです。
○電話番号 03-3595-2285
○受付時間 9時00分~21時00分
日本国内でも、令和2年1月28日あたりから、武漢への渡航歴のない日本人の感染例も発生しています。万が一、問題が発生した際には、早めに相談するようにしましょう。
■新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設 経営上の相談を受付
経済産業省から、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、相談窓口を設置したとのお知らせがありました(令和2年1月29日公表)。
具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けるということです。
セミナー情報
【今さら聞けない『新・介護職員等特定処遇改善加算』の取得と現状
『働き方改革』関連法施行による今後の労務管理のポイントについて】
(公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 群馬県支部主催)
【講師】
介護就業環境事業普及指導員
加藤労務コンサルティング
特定社会保険労務士 加藤之敬
【内容】
10月にスタートした新・「介護職員等特定処遇改善加算」
「働き方改革」関連法案に対応するための準備と対策について
【日程】
令和2年1月22日(水)13時30分~15時00分
【場所】
群馬県公社総合ビル1階 東研修室
(前橋市大渡町1-10-7)
【参加費】
無料
【定員】
40名
※お申し込みは下記PDFファイルに必要事項を記載のうえ
FAX:027-235-0908 へお願いします。
令和2年1月22日開催セミナー
介護保険施設職員の労働時間管理や腰痛・メンタル不全への対応策等にお悩みの事業主の方、
お困りの際は、是非弊所又は(公社)全国労働基準関係団体連合会 群馬県支部までご相談ください。
熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(厚生労働省)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、2019(平成31)年3月19日に閣議決定され、第198回国会に提出されました。この改正法案は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものです。
中央省庁の障害者雇用水増し問題の防止に向けて関係閣僚会議などにおいて取りまとめられた方針が盛り込まれているほか、次のような民間の事業主に対する措置も盛り込まれています。
■障害者雇用をめぐる現状・課題と対応
【出典:厚生労働省 障害者の雇用促進等に関する法律 一部を改正案の概要より】
■改正の概要
1.障害者の活躍の場の拡大に関する措置
(1)国及び地方公共団体に対する措置
①国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。
②厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。
③国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者(障害者雇用の促進等の業務を担当する者)及び障害者職業生活相談員(各障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う者)を選任しなければならないこととする。
④国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。
⑤国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。
(2)民間の事業主に対する措置
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。
②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300 人以下)を認定することとする。
2.国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置
(1)厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。
(2)国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。
(3)障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。
施行期日
平成32年4月1日(ただし、1.(1)①及び2.(1)については公布の日、1.(1)③④⑤並びに2.(2)及び(3)については公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]