群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

長時間労働の医師面接実施状況や職場のストレス状況等調査結果

投稿日時:2017年11月07日

 厚生労働省は、今月12日、「平成28年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめ、公表しました。
平成28年の調査では、事業所が行っている労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について調査が行われました(常用労働者を10人以上の9,564事業所及び労働者10,109人の有効回答を取りまとめ)。

【事業所調査】
安全衛生教育に関する事項
雇入れ時教育について、正社員の対象者がいる事業所の割合は78.8%であり、このうち実施している事業所の割合は68.4%[平成27 年調査66.1%]となっています。
正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の対象者がいる事業所の割合は64.6%であり、このうち実施している事業所の割合は61.3%[同55.8%]となっています。
派遣労働者に対する雇入れ又は受入れ時教育の対象者がいる事業所の割合は11.9%であり、このうち実施している事業所の割合は60.0%[同60.2%]となっています。

メンタルヘルス対策に関する事項
(1)メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況
過去1年間(平成27年11月1日から平成28年10月31日までの期間。以下同じ。)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く。以下、本項では同じ。)の割合は0.4%[平成27年調査0.4%]、退職した労働者の割合は0.2%[同0.2%]となっています。
産業別にみると、連続1か月以上休業した労働者は「情報通信業」が1.2%と最も高く、退職した労働者は「医療、福祉」が0.4%と最も高くなっています。

(2)メンタルヘルス対策への取組状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は56.6%[平成27年調査59.7%]となっています。
取組内容(複数回答)をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が62.3%[同22.4%]と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が38.2%[同42.0%]、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が35.5%[同44.4%]となっています。
その一方で、「地域産業保健センターの活用」(4.0%)、「産業保健総合支援センターの活用」(2.8%)など、専門機関を活用するケースは少ないという結果が明らかにされています。

長時間労働の労働者への医師による面接指導について、産業医の選任義務がない常時50人未満規模の事業場では実施割合が低いという結果も出ていますが、その実施割合の引き上げを含め、地域産業保健センターなどの活用が期待されます。

【労働者調査】
仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項
仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等
現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下、「不安、悩み、ストレス」をまとめて「ストレス」という。)について相談できる人がいる労働者の割合は91.1%[平成27年調査84.6%]となっています。
相談できる相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が84.8%[同83.1%]と最も多く、次いで「上司・同僚」が76.0%[同77.9%]となっています。
また、「ストレスを相談できる人がいる」とした労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は85.0%[同78.1%]となっています。
実際に相談した相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が81.3%[同77.7%]と最も多く、次いで「上司・同僚」が71.3%[同73.2%]となっています。

約6割の労働者が、強い不安、悩み、ストレスを抱えているという結果ですが、実際に強い不安、悩み、ストレスがある時、人に相談することにより、実に9割以上の人が解消するか、もしくは解消しなくても、気が楽になったと回答しています。
相談相手としては、「家族・友人」(81.3%)、「上司・同僚」(71.3%)などが多く、その一方、「産業医」(1.9%)、「産業医以外の医師」(1.8%)、「保健師・看護師」「カウンセラー」(ともに1.3%)など、専門家に相談する人は少数という結果になっています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h28-46-50b.html

「テレワーク・デイ」当日の人口変動について分析結果を公表

投稿日時:2017年11月07日

 総務省は、関係府省・団体と連携し、2020年の東京オリンピックの開会式が予定されている7月24日を「テレワーク・デイ」と定め、計900団体以上、6万人超の参加を得て全国一斉のテレワークを実施しました。(今年が第1回目。開催まで毎年行うことになっています)

■テレワーク・デイの目的
「テレワーク・デイ」の政策目的の一つは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の際に想定される交通混雑の緩和です。
そのためには本年の「テレワーク・デイ」の効果を定量的に検証し、来年度以降の実施に活かすことが必要ということで、「テレワーク・デイ」当日の人口変動について分析が行われました。(2017年10月13日、結果を公表)

■概要
●テレワーク・デイ当日の10時台に人口が減少した東京23区内の500mメッシュを比較すると、1位は豊洲、2位は浜松町、3位は品川となった。豊洲周辺(1.5kmメッシュ)の人口減は最大約4,900人(10%減)となり、特に40歳代男性の人口減が顕著。
●豊洲エリアでは8~19時に人口が約1~2割減。豊洲駅では7~9時・18~20時に最大約2割減となった一方、12時前後はやや増加。時差出勤の影響の可能性がある。
●鉄道各社調べによれば、ピーク時間帯(朝8時台)の利用者減少量は東京メトロ豊洲駅で10%減、都営芝公園駅で5.1%減、都営三田駅で4.3%減(いずれも昨年の同日・同時間帯との比較)。

なお、この分析は、携帯大手3社が協力し、携帯電話利用者の位置情報等のモバイルビッグデータを利用して行ったものです。

■結果報告
また、10月6日に開催された『「働く、を変える日」テレワーク・デイの報告会』の資料も公表されました。(2017年10月13日公表)
この報告会では、総務省による実施結果報告のほか、テレワーク・デイ特別協力団体によるプレゼンテーション(各社の取組等)などが行われました。

公表された資料には、テレワークを実施した団体のコメントが紹介されたものもあります。

効果を認めるもののほか、次のように、課題を掲げるものもあります。

●「テレワークになじむ業務とそうでない業務の整理が必要」、「テレビ会議を併用しないと職場とのコミュニケーションが難しい」
●「子供の夏休みと重なり、自宅では業務効率が落ちた(自宅以外の、集中して業務ができる場所確保が必要)」
●「PCの設定に手間取り、必要な資料も手元に無く不便」、「適した業務と適さない業務があるので不公平感あり」

テレワークの実際の運用においては、まず、適用する業務の整理が必要となりそうです。ルールの徹底や事前の準備(インフラ面の整備、社員への事前レクチャー、報告体制の取決めなど)も欠かせないでしょう。 また、制度への理解を深めて、不公平感を生まないような職場環境を作り上げることが重要です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 総務省 ]
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000185.html
参照ホームページ [ 一般社団法人日本テレワーク協会 ]

http://teleworkgekkan.org/news/20171013_5786

医師の働き方改革検討会が現場医師からヒアリング

投稿日時:2017年11月01日

厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」は23日、現場の医師から勤務実態のヒアリングを行った。ヒアリングからは、新たに法制化する予定の時間外労働規制を現状の医療現場に導入するのは難しいことがうかがわれ、医療制度の見直しを含め、医師の働き方を変える必要が浮かび上がった。 また、「労働」と「自己研鑽」の時間を分けることは、医師の労働の特殊性を考慮すると、困難との意見も多かった。一方、医師でなくてもできる仕事を医師が行っている実態も示され、多職種との業務分担を求める意見が多く出た。

27年度介護報酬改定の効果検証の調査を報告

投稿日時:2017年11月01日

厚労省は25日の社会保障審議会・介護給付費分科会の介護報酬改定検証・研究委員会に、平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(29年度調査)の速報値を、報告した。速報値は30年度介護報酬改定の議論に活用される。29年度調査は、「定期巡回・随時対応サービスを含む訪問サービスの提供状況に関する調査研究事業」など5つ。同調査研究事業では、定期巡回サービスの事業所と集合住宅の経営が同一法人の場合、その集合住宅の同サービスの利用者数は平均で17.0人と、別法人の場合の4.5人の約3.8倍であることが分かった。

財務省が30年度診療報酬・介護報酬のマイナス改定を主張

投稿日時:2017年11月01日

財務省は25日の財政制度等審議会・財政制度分科会で、平成30年度の診療報酬改定および介護報酬改定についてマイナス改定が必要との考えを主張した。診療報酬改定については「国民医療費は年平均2.5%のペースで増加し、うち高齢化等の要因による増加は年1.2%で、残りは他の要因。医療費の伸びを高齢化等の範囲内とするためには、診療報酬改定1回あたり2%半ば以上のマイナス改定が必要」とした。 介護報酬改定については、介護人材の処遇改善のために29年度に先行して実施した+1.14%の臨時改定と30年度改定の合計が次期介護保険事業計画の保険料負担に直結することを指摘し、「保険料負担の増を極力抑制する観点から30年度改定においてマイナス改定が必要」と提案した。