群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

年末年始休業のお知らせ

投稿日時:2022年12月12日

年末年始休業のお知らせ

令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)まで年末年始のため休業を致します。

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長

投稿日時:2022年10月27日

令和4年8月または令和4年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

■標準報酬月額の特例改定について
(1)令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

(2)令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方
(イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
イ.令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
ウ.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

留意事項
固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。

報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。

上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。

届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

同一の方が上記(1)または(2)の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(令和2年4月から令和2年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和2年8月から令和3年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方、令和3年8月から令和4年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方であっても、上記(1)または(2)の特例改定を受けることはできます。)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html

「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)」を公表

投稿日時:2022年10月13日

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和4年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されています。令和4年10月からの制度変更は、重要なものが多いので、必ず確認することをお勧めいたします。

<企業にも影響が大きい制度変更>
●年金関係・医療関係に共通
→「被用者保険の適用拡大」、「育児休業中の社会保険料免除要件の見直し」

●雇用・労働関係
→「最低賃金額の改定」、「「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得」、「令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率(引き上げ)」、「求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)」

<主に個人に影響がある制度変更>
●年金関係
→「企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和」

●医療関係
→「後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し」

全体としての一覧は下記のとおりです。

 

年金関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。

上記の要件緩和に併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。

企業型DC加入者 年金局

企業年金・個人年金課

(内線)

3329

2020年の制度改正

制度改正に関するチラシ

被用者保険の適用拡大 短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 年金局

年金課

(内線)

3337

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
在職定時改定の適用 令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者 年金局

年金課

(内線)

3337

育児休業中の社会保険料免除要件の見直し 育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

健康保険、厚生年金保険の被保険者 年金局

年金課

(内線)

3337

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

■医療関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

診療報酬改定 令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関において、勤務する看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設。

令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止した上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。

令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」の見直し。

保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 保険局

医療課

(内線)

3172

令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

被用者保険の適用拡大
(再掲)
短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 保険局

保険課

(内線)

3247

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

(再掲)

育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

健康保険、厚生年金保険の被保険者 保険局

保険課

(内線)

3247

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し 現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合を2割とする。

また、窓口負担割合が2割となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置を導入する。

後期高齢者医療の被保険者 保険局

高齢者医療課

(内線)

3158

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
■介護関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

介護報酬改定について 令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による、介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。

※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の介護保険担当課にお問い合わせください。

介護サービス事業者等 老健局

老人保健課

(内線)

3948

令和4年度介護報酬改定について

 

■福祉関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

障害福祉サービス等報酬改定 令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による、福祉・介護職員の給与を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が継続的なものとなるよう、令和4年10月以降について臨時の障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設する。

※具体的な申請手続き等については、事業所がご所在の自治体の障害福祉担当課にお問い合わせください。

障害福祉サービス事業者等 社会・援護局

障害保健福祉部

障害福祉課

(内線)

3036

福祉・介護職員の処遇改善

■雇用・労働関係

項目名

内容

主な対象者

担当部局名

( 問い合わせ先)

リンク

最低賃金額の改定 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。

全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。

※令和4年10月1日以降、順次発効

すべての労働者とその使用者 労働基準局

賃金課

(内線)

5373

令和4年度地域別最低賃金改定状況

必ずチェック最低賃金

使用者も、労働者も。

令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率 失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。

※労使折半

労働者及び事業主 職業安定局

雇用保険課

(内線)

5752

令和4年度の雇用保険料率
「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設される。

原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となる。

上記の「産後パパ育休」や、分割した2回目の育児休業について、育児休業給付の対象とする。

労働者及び事業主 雇用環境・均等局

職業生活両立課

(内線)

7855

職業安定局

雇用保険課

(内線)

5752

育児・介護休業法について

令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について

募集情報等提供事業者の定義の拡大及び一部届出制の創設(職業安定法) 職業安定法上の「募集情報等提供事業者」について定義を拡大し、従来の求人メディア等に加え、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービスや他の求人メディアや職業紹介事業者の求人情報・求職者情報を転載するサービスを含むこととする。

労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者(特定募集情報等提供事業者)に届出制を創設する。(※)

特定募集情報等提供事業者に年に1度、事業の概況を報告する義務を創設する。

(※)令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業をおこなっている事業者は、令和4年12月31日までに届出が必要。

募集情報等提供事業者(特に労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者) 職業安定局

需給調整事業課

(内線)

5312

令和4年職業安定法の改正について
求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法) 求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対して、的確表示義務、個人情報を収集・保管・使用する際の業務の目的明示義務等を課すこととする。

特定募集情報等提供事業者に対しても、個人情報の取扱いの規定が及ぶこととする。

求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等 職業安定局

需給調整事業課

(内線)

5312

政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
(代表電話)03(5253)1111

(ダイヤルイン)03(3595)2159

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新-感染者の職場復帰や労災補償などについて-

投稿日時:2022年09月09日

厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、こちらが更新されています。更新されたのは、感染した労働者が職場復帰する際の注意点、感染症の対策のためイベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受ける労働時間の取り扱いについて、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求が可能かどうか、の3つのQ&Aです。

●1-問2
新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか?

新型コロナウイルス感染症の回復経緯や心身の負担には個人差があることから、療養終了後に職場復帰する場合の対応に当たっては、業務によって症状を悪化させること等がないよう、主治医等の意見を踏まえた本人の申出に基づき、産業医や産業保健スタッフとも連携し、勤務時間の短縮やテレワークの活用など、労働者の負担軽減に配慮した無理のないものとすることが望ましいです。

長引く症状(罹患後症状(いわゆる後遺症))については、いまだ明らかになっていないことも多いですが、これまでの国内外の研究によると、新型コロナウイルス感染症にかかった後、多くの人は良くなりますが、治療や療養が終わっても一部の症状が長引く人がいることが分かってきております。
これまでの国内の研究結果の詳細は以下にてご確認できます。

厚生労働科学特別研究事業「COVID-19後遺障害に関する実態調査」
「第39回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料(2021/6/16)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000798853.pdf

「第86回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料(2022/6/1)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000945990.pdf

また、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する診療のアプローチ ・ フォローアップ方法などの医学的な知見については、「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント」に記載しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000952700.pdf

●5―問1
新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか?

労働基準法第32条の4においては、労使協定において、1年以内の変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週に1回の休日が確保される等の条件を満たした上で、労働日及び労働時間を具体的に特定した場合、特定の週及び日に1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができるとされています。

今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。

また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。

1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。

しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。

ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。

1年単位の変形労働時間制の詳細については、こちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000975224.pdf

●7-問8
PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか?

当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYS(※)により電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。

(※)厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の健康管理機能であり、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

令和4年度の地域別最低賃金改定の目安について答申を取りまとめ(群馬県895円)

投稿日時:2022年08月25日

令和4年8月2日に開催された「第64回中央最低賃金審議会」で、令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。この答申のポイントは、次のとおりです。

●ランクごとの目安
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの11府県、Cランクは北海道などの14道県、Dランクは青森県などの16県となっています。
ランクごとの目安全国加重平均の上昇額は31円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額だということです。また、引上げ率に換算すると3.3%となります。

この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において5回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和4年10月頃から)。
なお、目安どおりに改定されると、令和4年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で961円となります(現在は930円)。これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,072円、最も低い県が850円となります。

■最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要
1最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。

2最低賃金の種類
最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。

3最低賃金の決定と最低賃金審議会
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ、
①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力
の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっている。

4地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要
昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示している。
また、目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束するものでないこととされている。
なお、地域別最低賃金額の表示については、従来、日額・時間額併用方式となっていたが、平成14年度以降時間額単独方式に移行されており、目安についても、平成14年度以降時間額で示すこととなっている。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html