群馬県高崎市の社会保険労務士事務所です。介護事業所支援(指定申請等)、助成金申請、就業規則、人事考課、労働基準監査署対応、メンタルヘルスなど幅広くサポートいたします。

マイナンバー法改正による銀行口座の付番制度について(平成30年1月1日施行)

投稿日時:2018年01月16日

2015年(平成27年)9月に成立した、個人情報保護法・マイナンバー法の改正法が段階的に施行されており、預貯金口座へのマイナンバーの付番が平成30年1月1日に施行となりました。
所得・資産を正確に把握し、社会保障や税務を適正・公平に執行する観点等から、金融機関の預貯金口座をマイナンバーと紐付け、行政機関等が金融機関に対する社会保障の資力調査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようになります。
また、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づき、預貯金口座の名寄せ(同一預金者の複数の口座の預金額を合算すること)事務にも、マイナンバーを利用できるようになります。
マイナンバー制度の実効性を高めるため、その他関連法令も順次整備されています。

具体的には・・・
~行政機関等・金融機関・預貯金者~
行政機関等※は、社会保障給付関係法律・預金保険関係法令改正により、金融機関にマイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができ、 金融機関は、国税通則法・地方税法により、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する義務があります。
預貯金者は銀行等の金融機関からマイナンバーの告知を求められた際は任意で告知することとなります。(法律上、告知義務はありません)
※行政機関等・・・預貯金保険機構・農水産業協同組合貯金保険機構、地方自治体・年金事務所、税務署等
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構が、マイナンバー法における「個人番号利用事務実施者」として位置付けられ、マイナンバーの利用が可能となりました。
なお、2016年1月以降、所得税法などの定めにもとづき、投資信託をはじめとする証券取引や外国送金(支払い・受取りなど)取引等に関する法定書類(税務署に提出する書類)等に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務付けられており、対象となる取引を銀行等とする際にはマイナンバーを登録しなければなりません。(2018年12月31日まで猶予期間あり)
マイナンバー

今回の改正では銀行口座へのマイナンバー登録は任意のため銀行への告知は少数にとどまることが予想され、2021年以降は義務化することを目指しているといわれています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 内閣府 ]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/yokin_riyou.pdf

障害福祉サービス報酬改定で共生型サービスを検討

投稿日時:2017年12月19日

厚労省は7日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームに、新たに導入する共生型サービスの◇共生型生活介護◇共生型居宅介護・共生型重度訪問介護◇共生型短期入所──の基準・報酬案について示した。 共生型生活介護の対象は、(地域密着型)通所介護と療養通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護の「通い」。共生型自立訓練や共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスも同様の扱いだが、療養通所は共生型自立訓練の対象とはならない予定だ。 共生型短期入所の対象は、短期入所生活介護と(看護)小規模多機能の「泊まり」。共生型居宅・共生型重度訪問介護の対象は訪問介護で、予防サービスがあるものは予防サービスも含む。

厚労省検討会が「歯科保健医療ビジョン」を了承

投稿日時:2017年12月19日

厚労省の歯科医師の資質向上等に関する検討会は13日、今後の歯科保健医療の提供体制の目指すべき姿を示す「歯科保健医療ビジョン」を了承した。修文の上で年内に公表する。ビジョンでは、地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関の役割やあるべき歯科医師像とかかりつけ歯科医の機能・役割、具体的な医科歯科連携方策と歯科疾患予防策についての方向性を示している。

医療部会が調剤報酬の見直しを議論

投稿日時:2017年12月13日

 厚労省の社会保障審議会・医療部会は6日、平成30年度診療報酬改定の基本方針について議論。院内処方と院外処方の間で大きな点数の差があることから、見直しを求める意見が相次いだが、日本薬剤師会の委員が反論した。同部会はこの日で、基本方針の議論を終え、文案の修正を部会長に一任した。 病院団体の委員を中心に調剤薬局の院外処方と病院の院内処方の点数差の見直しを求める意見が相次いだ。日本精神科病院協会会長の山崎學委員は、「患者は院内調剤の4~5倍の値段を払っている。今回の診療報酬改定で調整してもらいたい」と要請。 日本医療法人協会会長の加納繁照委員も、病院薬剤師の確保が難しい状況を訴え、「院内の薬剤師も門前薬局と同じことをして差があるのは理解できない」として是正を求めた。日本医師会副会長の中川俊男委員は、診療報酬改定における医科・歯科・調剤の財源配分(1対1対0.3)について、院内処方の評価を手厚くするため0.3の調剤の財源を当てることを提案した。 これらの発言に対し、日本薬剤師会の森昌平参考人(安部好弘常務理事の代理)は、薬局薬剤師が疑義照会することで薬物治療の質の確保に取り組んでいることや、後発医薬品の使用促進で1兆円の財政効果をあげていることを説明し、医薬分業の成果を強調した。

指定居宅サービの運営基準等改正案を了承

投稿日時:2017年12月11日

 厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、指定居宅サービスの運営基準等の改正を示した。分科会は概ね了承した。厚労省はこの案に基づき意見を公募する。次回6日に審議報告案を検討する予定。 運営基準等案は、これまで厚労省が示した対応案に、分科会の意見を踏まえ、追加・削除が行われたもの。定期巡回・随時対応サービスについて地域の利用者にもサービス提供を行わなければならないことを基準で明確化することが追加された。また介護医療院が実施できる居宅サービスに対応案では「訪問看護」が含まれていたが、削除された。